全国健康保険協会千葉支部よりお知らせです。
平成31年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率は、現状の9.89%から9.81%に引き下がることになりました。一方、介護保険料率は、現状の1.57%から1.73%に引き上がることになりました。
新しい料率表は⇒⇒⇒コチラ
全国健康保険協会千葉支部よりお知らせです。
平成31年度の協会けんぽ千葉支部の健康保険料率は、現状の9.89%から9.81%に引き下がることになりました。一方、介護保険料率は、現状の1.57%から1.73%に引き上がることになりました。
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平成31年2月10日に施行された、第215回珠算・暗算検定試験の合格者(受験番号)を発表いたします。
■珠算
3級) 2番 3番 8番 10番
■暗算
1級) 1番
3級) 1番 2番
4級) 1番
5級) 1番
6級) 1番
以上
東京国税局では千葉県と共催により、軽減税率制度説明会を開催いたします。
説明会案内文⇒⇒⇒コチラ(PDF)
関東経済産業局より消費税軽減税率対策事業のお知らせです。
①軽減税率対策補助金 レジシステム補助金⇒⇒⇒コチラ(PDF)
②キャッシュレス決算端末の支援について⇒⇒⇒コチラ(PDF)
[軽減税率制度関係]
*特集–消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
*消費税の軽減税率制度について(国税庁)
[軽減税率対策補助金について]
*軽減税率対策補助金(軽減税率対策補助金事務局)
[消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)]
*消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)(政府広報オンライン)
販売目標がなかなか達成できない、顧客あたりの売上が伸びない、新規客を取り込めていない…等々、「営業活動で成果が出せない」という悩みを持つ企業は多いものです。
本セミナーでは、BtoB企業向けに、まずは自社の営業活動のどこに課題があるのかを、ワークショップを交えながら明らかにしていきます。そのうえで、営業戦略の立て方とその実践方法について学ぶことで、結果の出せる効果的な営業活動ができるノウハウの習得を目指します。
平成31年3月12日(火) 13:30~16:30 (13:15 ~受付)
ベンチャープラザ船橋 1階 会議室 (船橋市北本町1-17-25)
無料
20名 (申込先着順)
自社製品または自社技術を使用した製品を持っている県内中小企業
(主にBtoB企業)
・営業活動でなかなか結果を出せずに悩んでいる方
・戦略的な営業ができていないと感じている方
・これから営業活動に注力したい、営業活動のレベルアップを目指す方
セミナー(13:30~15:30)
※主にBtoB企業向けの内容になります。
・営業活動の成果が出ない理由とは?
・営業活動の問題点と課題を見つける(ワークショップ)
・効果的な営業戦略の立て方
・営業活動の実践とポイント 等
個別相談会(15:30~16:30)
※個別相談会では、セミナー内容に限定せず、参加される皆様の販路に関する 個別の相談にも対応いたします。
(公財)千葉県産業振興センター販路アドバイザー 郷倉 正人 氏
大手広告代理店にて販促・マーケティング部門を経験し、中小企業診断士として独立。
現在、(公財)千葉県産業振興センター 販路アドバイザーとして、ものづくり企業等の商品マーケティング、プロモーション、商品開発等に関する具体的かつ専門的な支援を多数実施。
お申込み及び詳細な情報は⇒⇒⇒コチラ
点在する地域資源等を集めてブランド化し、地域経済を活性化しようとする地域や事業者へ向けて、熱海にUターンし、地元を盛りあげるイベントの企画や空き店舗の再生、ゲストハウスの運営など静岡県熱海市の街づくりに10年以上取り組んできた講師を招き、ビジネスの手法を用いた「民間主導」の街づくりの事例を講演してもらいます。
「地元を活性化させたい」「街に人を呼び込んで商売につなげたい」けれど、「うち(の地元)には何もないからどうしたらいいかわからない」と思っている方は、ぜひご参加ください。
生産者と生活者、畑と食卓をつなぐのが野菜ソムリエ。これまで野菜教室等で生活者に直接野菜の魅力を伝える仕事を多くしてきましたが、さらに房総地域の「食」のファンを増やし、多くの方に房総の豊かな「食」を楽しんでもらい、地域の農産物の摂取を増やしていきたい、地域のお手伝いをしていきたいという思いから、この度サロン&商談会を開催する運びとなりました。ぜひ多くの方々にお越しいただければと思っています。
参加方法や詳細な情報は⇒⇒⇒コチラ
平成30年11月18日に施行された、第150回簿記検定試験の合格者(受験番号)を発表いたします。
1級) 1番
① 時間外労働の上限規制が導入されます
【施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
② 年次有給休暇の確実な取得が必要です 【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
③ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
【施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは、厚生労働省HP 「働き方改革」の実現に向けて
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html)
をご覧ください。