千葉県より 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

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 緊急事態措置を実施する期間を令和3年3月7日まで延長したところですが、令和3年2月4日、内閣官房より緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項が示されました。
 つきましては、別紙に記載する留意事項について、下記の通り周知致します。
周知いただきますようお願いします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

別紙⇒⇒⇒コチラ(PDF)
飲食・職場における感染症対策宣言⇒⇒⇒コチラ(PDF)
感染リスクが高まる『5つの場面』⇒⇒⇒コチラ(PDF)