・令和元年台風第19号、第20号及び第21号の暴風雨による災害(令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号)により指定された激甚災害をいう。)による激甚災害の被災区域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)(以下「被災地域」という。)において、多くの小規模事業者等(小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人)が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者等の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、地域の商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
・本補助金事業は、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等による事業再建の取組を支援するため、200万円または100万円を上限に補助(補助率:2/3、ただし宮城県、福島県において要件を満たす場合は定額)するものです。
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