令和元年台風15号の影響による停電に伴う災害の影響を受けた事業主の皆様へ
①事業所が災害により直接被害を受け、労働者を一時離職させる場合
一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が雇用保険の失業給付を受給できる特別措置があります。
②災害に伴う経済上の理由により、労働者を休業させる場合
災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結ん労使間の協定に基づき休業を行い、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。
■問い合わせ先 ハローワーク館山 0470-22-2236
■詳細については⇒⇒⇒コチラ