千葉県では、新型コロナウイルス感染拡大の防止と日常生活の両立を目指し、3密の回避や身体的距離の確保、マスクの着用等の「新しい生活様式」の実践をお願いしているところです。しかし、それに伴い障害のある人から障害特性により生活上の様々な不安や不便を感じているという声があります。その不安や不便を解消するためには、県民や事業者の皆様の配慮が必要です。御協力をお願いします。
参考URLは⇒⇒⇒コチラ(千葉県HP)
千葉県では、新型コロナウイルス感染拡大の防止と日常生活の両立を目指し、3密の回避や身体的距離の確保、マスクの着用等の「新しい生活様式」の実践をお願いしているところです。しかし、それに伴い障害のある人から障害特性により生活上の様々な不安や不便を感じているという声があります。その不安や不便を解消するためには、県民や事業者の皆様の配慮が必要です。御協力をお願いします。
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○ Go To トラベル事業については、12 月1日(火)、小池東京都知事から菅総理、西村大臣に対し、65 歳以上の高齢者の方及び基礎疾患を持っている方(以下「高齢者等」という。)による、東京都に居住する方の旅行・東京都を目的地とする旅行について、12 月17 日(木)までの間、Go To トラベル事業の利用の自粛の呼びかけを行うよう要請があったところです。
○ これを踏まえ、東京都に居住する方の旅行・東京都を目的地とする旅行につい
て、12 月17 日(木)までの間、以下の措置を講じることとしましたので、お知らせいたします。
報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)
令和2年11月15日(日)に施行された第156回簿記検定試験の合格者を発表致します。
2級…7番
3級…3番、4番、7番、9番、15番、21番、29番
以上
中小企業事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する
労働者への周知及び労働者本人の申請への協力要請について
~厚生労働省からのお願い~
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、一部の労働者、特に日々雇用契約を繰り返している方やシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いするとともに、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化しお知らせするためのリーフレットを作成しました。厚生労働省といたしましては、休業支援金・給付金の支給対象となり得る方に広く当該リーフレットの内容を周知し申請をいただけるよう、各業種団体様に御協力をお願いしているところです。
つきましては、各中小企業事業主の皆様におかれましては、別添リーフレットを御参照の上、
◎ リーフレットの内容を踏まえ、御社で働かれている労働者の中で支給対象に該当し得る方がおられましたら、当該労働者の方への同リーフレットを周知し、申請が可能である旨の案内を行うこと
◎ 労働者御本人(4月以降、既に御社を離職されている労働者を含む)が申請を行う場合に必要となる書類への記載等を行うことについて、御協力くださいますようお願い申し上げます。
☆ 休業支援金・給付金に関するお問い合わせ先
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
リーフレットは⇒⇒⇒コチラ(PDF)
新型コロナウイルス感染症の県内や近隣都県の感染者数が急激に増加しており、千葉県においても、11月28日には1日当たりの新規感染者数がこれまでで最大の113名となりました。医療機関の負担も大きくなっており、地域の医療提供体制の維持のためにも、感染者数の増加を何としても抑える必要があります。
このような状況を踏まえ、本日から12月22日までを「集中的な対策の実施期間」と位置づけ、従来からお願いしていた基本的な感染防止対策の徹底を働きかけるとともに、新たな協力要請を行うこととします。
なお、内容については、感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)