雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
特例内容は⇒⇒⇒コチラ(PDF)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
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台風により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長することが可能です。災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。期限の延長の申請は、来署して申請していただく以外にも、郵送又はe-Taxにより申請していただくことができます。
※ 災害により被害を受けられた方から申請があった場合は、基本的に期限の延長が認められます。詳細については下記をご確認ください。
申告・納付等の期限の延長手続について
1 概要
2 申請方法
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。
1 申告などの期限の延長について
災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10 日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、税務署にご相談ください。
2 納税の猶予について
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3 所得税の全部又は一部の軽減について
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で、①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。また、給与、公的年金、報酬などから徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
4 消費税簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例について
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合(又は適用を受けることの必要がなくなった場合)には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること(又は適用をやめること)ができます。
(注) 災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
千葉労働局(局長 友藤智朗)では、台風15 号・19 号「特別労働相談窓口」を労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)に開設します。
労働関係の影響に関するご相談については、以下の相談窓口をご利用ください。
館山市内にて令和元年台風15号による被害により、自社の事業用資産が直接被災した、もしくは、売上減の被害が生じた、被災地域の小規模事業者を対象に、早期に新たな経営計画を作成し、事業再建に取り組むにあたり、経営計画に基づいて実施する販路開拓・生産性向上の取り組み対し50万円を上限とする補助金(補助率2/3)が出ます。
補助金交付決定日から遡って2019年9月9日以降に発生した費用についても補助対象経費に計上可能です。
*申請書類に基づく審査の結果、採択を受けた事業者が補助金交付の対象となります。
《対象となる取組の一例》
・店舗再建の間の売上確保と常連客の維持のために、移動販売車を導入してケータ リング事業を開始
・仮設事業所でも商品製造と販路開拓が可能となるように、小型の真空パック包装器を導入
・営業再開と更なる顧客の獲得に向け、店舗スペースの土砂撤去やバリアフリー化改修を実施
[注意]本補助金の支援対象は販路開拓等の取組であり、事業再建・販路開拓とは関係のない復旧、買い替え費用に対する補助ではありません。