古い工場やビルをお持ちの皆様へ PCB廃棄物の処分には期限が定められています。

PCB廃棄物の処分には期限が定められています。
現在使用中でも期限までにPCB廃棄物として処分を終える必要がありますので、早めの対応をお願いします。

処分期限までのカウントダウンはこちら
⇒【PCB早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp

参考資料⇒⇒⇒千葉県チラシ
参考資料⇒⇒⇒環境省チラシ

ゴールデンウィークにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

(1)移動・往来、帰省
ゴールデンウィークは人の移動が活発化する時期であり、変異株による感染が
増加している中、他の地域への感染拡大を防止する観点から、特に移動・往来、
帰省に際しては、感染防止策を徹底してください。
(2)飲食店等
感染リスクが高いと指摘されている飲食の場における感染防止策を強化・徹底
するため、飲食店・歓楽街の店舗に対し、自己点検の上、業種別ガイドラインを
遵守徹底する取組を促すよう、関係団体への依頼をお願いします。
その際には、感染防止策の代表的なポイント(例えば、アクリル板の設置又は
座席間隔の確保、食事中以外のマスク着用の推奨、手指消毒の徹底、換気の徹底)
等に留意し、自己点検の実施を促してください。
(3)イベント・集客施設(遊園地・観光施設等)・伝統行事(お祭り等)
ゴールデンウィーク期間中など、人の移動が活発化する場合には、不特定多数の
密集等で感染防止策が徹底されない場合には、当該期間に急速な感染拡大が生じ
得る懸念があることから、特に感染防止策の徹底が重要です。
すでにお示ししているイベントの開催に関する要請等に加え、以下の点に留意
するとともに、感染防止策が徹底できない場合は、開催を自粛するよう周知して
ください。
・ 参加人数の制限の遵守や入場整理(規制入退場、動線管理、雑踏警備等)の
強化などにより、密集回避・感染防止策を徹底してください。
・ 別添資料を参考に、基本的な感染防止策を徹底してください。(マスク着用、
手指消毒、換気の徹底、大声禁止、会場での飲食制限など)
・ お祭り等では、食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨してください。
・ イベント開催前後の直行・直帰の呼びかけなど、イベント参加前後に感染
リスクの高い行動を控えるように強く呼び掛けてください。
(4)大規模小売店、商業施設
密集回避・感染防止策を徹底するため、ゴールデンウィーク中の催物・バーゲン
セール等は延期・自粛をお願いします。

※感染状況に応じたイベント開催制限等については⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年4月16日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、4月20日
から5月11日までの間、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(重点措置区域)として、千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとすることとします。
 これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を防ぐため、県民・事業者の皆様
の一層の御理解・御協力をお願いします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏ま
え、随時見直しを行っていきます。
  千葉県報道資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月20日以降の時間短縮分)
  詳細は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~ 休業支援金・給付金の申請にご協力ください

◆新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。
◆ 一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。
(中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降(令和2年11 月7 日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び令和2年4~6月の休業が対象です。)
◆ 申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
※ この確認書類は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26 条の休業手当の支払義務について判断するためのものではありません。
◆ 休業支援金制度の趣旨を踏まえると、一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラス
メントに該当する場合があります。
◆ 休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。

休業支援金活用パンフレットは⇒⇒⇒コチラ

・詳しくは、厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
・お電話でのお問い合わせはコールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月~金 8:30~20:00
(土日・祝日 8:30~17:15)

令和2年度第3次補正予算「中小企業等事業再構築促進事業」公募開始のご案内について

1.事業目的、申請要件
 ●ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 ●コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。

主要申請要件
1.売上が減っている
 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

詳細は⇒⇒⇒コチラ(経済産業省HP)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じて いただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について (4月1日以降の時間短縮分)

 県では、緊急事態宣言解除後の感染防止対策として、3月22日から3月
31日までの期間、飲食店への営業時間短縮を要請しているところですが、
感染状況等を踏まえ、4月1日から4月21日までの期間、営業時間の短縮
要請を継続します。
 これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。

報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年3月18日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、千葉県を含
む4都県を指定していた緊急事態宣言を3月21日までで解除することを決定する
とともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年3月18日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、千葉県を含
む4都県を指定していた緊急事態宣言を3月21日までで解除することを決定する
とともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

報道資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)