事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~ 休業支援金・給付金の申請にご協力ください

◆新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。
◆ 一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。
(中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降(令和2年11 月7 日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び令和2年4~6月の休業が対象です。)
◆ 申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
※ この確認書類は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26 条の休業手当の支払義務について判断するためのものではありません。
◆ 休業支援金制度の趣旨を踏まえると、一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラス
メントに該当する場合があります。
◆ 休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。

休業支援金活用パンフレットは⇒⇒⇒コチラ

・詳しくは、厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
・お電話でのお問い合わせはコールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月~金 8:30~20:00
(土日・祝日 8:30~17:15)

令和2年度第3次補正予算「中小企業等事業再構築促進事業」公募開始のご案内について

1.事業目的、申請要件
 ●ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 ●コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。

主要申請要件
1.売上が減っている
 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

詳細は⇒⇒⇒コチラ(経済産業省HP)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じて いただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について (4月1日以降の時間短縮分)

 県では、緊急事態宣言解除後の感染防止対策として、3月22日から3月
31日までの期間、飲食店への営業時間短縮を要請しているところですが、
感染状況等を踏まえ、4月1日から4月21日までの期間、営業時間の短縮
要請を継続します。
 これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。

報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年3月18日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、千葉県を含
む4都県を指定していた緊急事態宣言を3月21日までで解除することを決定する
とともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年3月18日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、千葉県を含
む4都県を指定していた緊急事態宣言を3月21日までで解除することを決定する
とともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

報道資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

 令和3年3月5日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言
について、緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長、実施すべき区域
を千葉県を含む4都県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏ま
え、随時見直しを行っていきます。

報道発表資料は⇒⇒⇒コチラ