◆新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。
◆ 一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。
(中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降(令和2年11 月7 日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び令和2年4~6月の休業が対象です。)
◆ 申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
※ この確認書類は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26 条の休業手当の支払義務について判断するためのものではありません。
◆ 休業支援金制度の趣旨を踏まえると、一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラス
メントに該当する場合があります。
◆ 休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。
休業支援金活用パンフレットは⇒⇒⇒コチラ
・詳しくは、厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
・お電話でのお問い合わせはコールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月~金 8:30~20:00
(土日・祝日 8:30~17:15)