第158回日商簿記検定試験(2021年6月13日施行)受験申込に係るお願い

第158回試験を受験予定の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と地元の受験者への受験機会の提供の両立を図るために、居住地域に制限を設けることについてご理解いただくとともに、住所地が旧安房郡市外の方の当商工会議所への受験申込はお控えいただきますよう、ご配慮の程、何卒よろしくお願い申しあげます。

※館山商工会議所よりお願い
 新型コロナウイルス感染症拡大の収束は依然として見通せず、同感染症感染拡大防止のため、当所では以下地域の受験者に受験機会を提供することを最優先に、申込受付可能な住所地を館山市、南房総市、鴨川市、安房郡鋸南町の方と限定し、申込受付を行います。

古い工場やビルをお持ちの皆様へ PCB廃棄物の処分には期限が定められています。

PCB廃棄物の処分には期限が定められています。
現在使用中でも期限までにPCB廃棄物として処分を終える必要がありますので、早めの対応をお願いします。

処分期限までのカウントダウンはこちら
⇒【PCB早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp

参考資料⇒⇒⇒千葉県チラシ
参考資料⇒⇒⇒環境省チラシ

ゴールデンウィークにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

(1)移動・往来、帰省
ゴールデンウィークは人の移動が活発化する時期であり、変異株による感染が
増加している中、他の地域への感染拡大を防止する観点から、特に移動・往来、
帰省に際しては、感染防止策を徹底してください。
(2)飲食店等
感染リスクが高いと指摘されている飲食の場における感染防止策を強化・徹底
するため、飲食店・歓楽街の店舗に対し、自己点検の上、業種別ガイドラインを
遵守徹底する取組を促すよう、関係団体への依頼をお願いします。
その際には、感染防止策の代表的なポイント(例えば、アクリル板の設置又は
座席間隔の確保、食事中以外のマスク着用の推奨、手指消毒の徹底、換気の徹底)
等に留意し、自己点検の実施を促してください。
(3)イベント・集客施設(遊園地・観光施設等)・伝統行事(お祭り等)
ゴールデンウィーク期間中など、人の移動が活発化する場合には、不特定多数の
密集等で感染防止策が徹底されない場合には、当該期間に急速な感染拡大が生じ
得る懸念があることから、特に感染防止策の徹底が重要です。
すでにお示ししているイベントの開催に関する要請等に加え、以下の点に留意
するとともに、感染防止策が徹底できない場合は、開催を自粛するよう周知して
ください。
・ 参加人数の制限の遵守や入場整理(規制入退場、動線管理、雑踏警備等)の
強化などにより、密集回避・感染防止策を徹底してください。
・ 別添資料を参考に、基本的な感染防止策を徹底してください。(マスク着用、
手指消毒、換気の徹底、大声禁止、会場での飲食制限など)
・ お祭り等では、食べ歩きを控えていただき、持ち帰りを推奨してください。
・ イベント開催前後の直行・直帰の呼びかけなど、イベント参加前後に感染
リスクの高い行動を控えるように強く呼び掛けてください。
(4)大規模小売店、商業施設
密集回避・感染防止策を徹底するため、ゴールデンウィーク中の催物・バーゲン
セール等は延期・自粛をお願いします。

※感染状況に応じたイベント開催制限等については⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について

 令和3年4月16日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、4月20日
から5月11日までの間、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(重点措置区域)として、千葉県を公示するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとすることとします。
 これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を防ぐため、県民・事業者の皆様
の一層の御理解・御協力をお願いします。
 なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏ま
え、随時見直しを行っていきます。
  千葉県報道資料は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月20日以降の時間短縮分)
  詳細は⇒⇒⇒コチラ(PDF)

事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~ 休業支援金・給付金の申請にご協力ください

◆新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。
◆ 一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。
(中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降(令和2年11 月7 日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び令和2年4~6月の休業が対象です。)
◆ 申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。
※ この確認書類は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26 条の休業手当の支払義務について判断するためのものではありません。
◆ 休業支援金制度の趣旨を踏まえると、一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラス
メントに該当する場合があります。
◆ 休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。

休業支援金活用パンフレットは⇒⇒⇒コチラ

・詳しくは、厚生労働省HPへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
・お電話でのお問い合わせはコールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120(221)276 ※月~金 8:30~20:00
(土日・祝日 8:30~17:15)